【お知らせ】2025年4月2日更新
令和7年4月1日より中小企業等経営強化法の証明書発行について、以下の点が変更となりました。
① 証明書申請書類様式の変更(新様式にて申請書類の作成をお願いいたします。)
② 生産性向上要件の比較指標の変更 (単位時間当たり生産量、歩留まり率、投入コスト削減率いずれかの指標にて評価する)
③ 証明書発行手数料の変更
詳しくは「中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る生産性向上要件証明書」発行のご案内および 証明書発行の流れについてご確認の程よろしくお願いいたします。
【お知らせ】2025年3月11日更新
2025年度 税制改正に伴う変更点について
中小企業経営強化税制の適用期限が2年間延長されることとなりました(2027年3月31日まで)。
また、チェックリストの指標が見直され、2025年4月1日より新指標での審査に切り替わります。 これにより、過去に旧指標で証明書が発行されている製品についても、 2025年4月1日以降の証明書発行申請については新指標で再審査することとなります。
●申請書の証明日が2025年3月31日までの要件証明書は、 設備の取得が4月1日以降であっても、
現在の指標・書式にて、証明書発行の申請を受付けます。
※4月1日以降に経営力向上計画を申請する場合は、旧規則の証明になるため認定不可となりますので、
4月1日以降の日付でご提出ください。 詳細は以下URLをご参照ください。 https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2025/250313.html
●2025年4月1日以降のものは、 4月に公表される新指標・新書式にて証明書発行を申請ください。
【申請料の改訂】 2025年4月1日 受付分より申請料を以下の通り改定いたします。
会員:3,300円 非会員:6,600円 再発行手数料:1,100円
【概要】
中小事業者の皆様への「中小企業等経営強化法経営強化法」による税制支援措置に対する証明書の発行を行っています。
対象設備の設備種類「器具及び備品」の中に用途・細目「試験又は測定機器」が分類されており、
当工業会では、業界に関連する「非破壊検査機器」について証明書を発行します。
※本税制の詳細や活用方法等については、税理士、税務署等にご相談いただくようお願いします。
【注意事項】
①発行できる証明書は、減価償却資産の種類「器具及び備品」のみです。
②証明書発行までに、5日~2週間程度かかります。業務の都合ですぐにお受けできない場合もあります。
③書類に不備がある場合は受付できませんので、ご送付の際はよく確認をお願いいたします。
④当工業会ではこれら制度の説明、解説は行っておりませんので、ご不明な点がありましたら以下のお問い合わせ先、又は申請担当窓口までご連絡をお願いいたします。
● 経営力向上計画の認定及び中小企業等経営強化法に基づく税制措置について
中小企業税制サポートセンター 電話: 03-6281-9821(平日9:30-12:00, 13:00-17:00)
▶導入促進基本計画に関するQ&A(外部リンク)