日本非破壊検査工業会

工業会について放射線管理手帳発効機関

*今年度の非会員への発行は終了しました。会員は発行いたします。(2024年12月16日)


●旧様式放射線管理手帳(2001 年~2013 年様式)の取り扱いについて /健康保険被保険者証等のマイナンバーカードへの取込みに伴う公的資料の取扱いについて (2024/12)

 


●申請時に必要なもの

① 放射線管理手帳 ⇒ 株式会社 通商産業研究社で販売

②申請書用(専用の用紙) ⇒ 株式会社 通商産業研究社で販売

③『放射線管理手帳 運用要領・記入要領(事業者用)令和3年4月』(本要領を参照して手帳、申請書を作成してください。) ⇒ 株式会社 通商産業研究社で販売

④公的資料の原本確認証明書(下記フォーマットで作成してください。)

⑤放射線管理手帳事業者の申請取扱者届(下記フォーマットで作成してください。当発効機関で申請の場合、初回のみ提出)

 

放射線管理手帳発効機関料金表

 

料金表(2019年1月9日より・税抜き)
  会員 非会員
放射線管理手帳発行
(新規・再発行・合併・継続発行・移行発行)
1件につき 2,500円 1件につき 5,500円
経歴照会 1件につき 500円 1件につき 1,000円
訂正・変更 1件につき 500円 1件につき 1,000円
仮中央登録号統合 1件(番号)につき 500円 1件(番号)につき2,000円
至急発行 1件につき 1,000円 1件につき 3,000円
放射線管理手帳 (通商産業研究社で販売)
申請書用紙 (通商産業研究社で販売)
書留を含む郵送費用 実  費

*2020年12月より、非会員については、入金確認後に発行し、発送させていただきます。

 

●会員とは

会員とは、NDT工業会の会員とする。

 

●経歴照会

登録番号や内容等の確認が必要な場合、「経歴照会票」で申請をしてください。

▶︎ 経歴照会票フォーマット

 

 

●「放射線管理手帳事業者の申請取扱者届」について

当発効機関では、放射線管理手帳の発行等の手続きにおきまして、情報管理のレベルの向上が必要と考え、事業者に本件を取扱う方(申請取扱者)の選任と届出をお願いし、情報扱い者を限定し、情報漏えいの機会減少を図りたく存じます。つきましては、当発効機関ではじめて申請をされる場合には「放射線管理手帳事業者の申請取扱者届」を申請時にご提出ください。
*申請者以外の者のからの取り扱いはいたしません。
*当発効機関以外で発行される場合には、必要ありません。

▶︎ 放射線管理手帳事業者の申請取扱者届フォーマット

 

 

●「公的資料の原本確認証明書」について

事業者は、放管手帳を取得するために、「放射線管理手帳発行等申請書」(以下「手帳発行申請書」という。)を作成し、申請対象者が本人であることを証明する公的資料(運転免許証等)の原本を添えて、手帳発効機関に申請します。ただし、原本を提示できない場合は「公的資料の原本確認証明証」を用いてコピーを提出します。このとき被ばく前歴や個人識別項目などの確認が行われるほか、中央登録センターに個人情報を登録することなどについて本人の同意を得ます。

 

手帳発効機関は、事業者から提出された手帳発行申請書の個人識別項目を確認し、中央登録センターに登録します。この登録により中央登録センターから個人の中央登録番号が付与され、放管手帳に所定の事項が記入された後、本人の写真に承認シールを貼付し、有効な放管手帳として事業者に発行されます。

▶︎ 公的資料の原本確認証明書 フォーマット 

 

 

●「公的資料」について
<注意事項>に従って作成されていない場合は、証明書の再提出をしていただきます。

〈注意事項〉
①黒枠内に運転免許証等の本人を証明する公的資料の原本を載せコピーして下さい。
②コピーは、原則カラーコピーとし、二次コピーの提出は不可とします。
③氏名変更があった場合には、裏面についてもコピーを行い証明書には「表面と裏面の2通の資料があります。これは表面(または裏面)です。」と記載し、更に本人の新氏名を記入して下さい。
④このコピーは放射線管理手帳発行時の本人確認以外には使用しません。
⑤本籍、被保険者等記号・番号が表示されている場合は、マスキング等を施し読めないようにして下さい。
⑥個人番号カード(マイナンバーカード)は、本人立ち会いのもとで、専用のケースに入れた状態または性別・臓器提供意思の欄をマスキングした状態でおもて面のみコピーして下さい。裏面のコピーは禁止とします。
⑦確認者は、労働安全衛生法上の事業者若しくは作業者に対して放射線管理に関わる労働安全衛生の責任を有する事業者とします。
⑧確認者は、申請者と原則同じとするが、申請対象者の属する事業所内の責任者、または申請者とは別の放射線管理に関わる労働安全衛生法上の責任を有する事業者を確認者としてもよい。

 

●訂正・変更個人識別統合(仮中央登録号統合)等

除染登録管理制度においては、仮登録番号で登録されている場合があります。
その場合は新たに取得した番号と統合しますので、個人識別統合申請書の提出が必要となります。

▶︎ 個人識別統合申請書

 

 

●至急発行(凡そ3営業日以内)について

「至急発行」 を希望される場合は、必ず事前に電話連絡をください。
尚、書類等に不備があった時は、応じることはできませんのでご了承ください。
業務の都合により受けられない場合があります。

 

 

●個人情報開示について

本人等からの開示請求の手数料・・・ 実費

中央登録センターへ回送します。

開示内容は中央登録センターから、本人に直接回答されます。

 

 

●放射線管理手帳の記載について

「放射線管理手帳」の記載の仕方は、『放射線管理手帳 運用要領・記入要領(事業者用)』を参照してください。(発効機関は記入、運用、管理については回答できませんので、参照しても分からない場合は、中央登録センターにご確認ください。)

 

●「放射線管理手帳申請書」「放射線管理手帳」送付について

必要書類を添付し連絡を入れてから、簡易書留、レターパックなどで発効事業所へ送付してください。

書類に不備がある場合は受付できませんので、ご送付の際はよく確認をお願いいたします。 発行には通常、1週間から10日程度かかります。大量の申請(10件以上)をされる場合はご連絡の上、ご送付ください。1か月以上かかる場合があります。業務の都合でお受けできない場合があります。

 

●「放射線管理手帳」についてお知らせ

◎次期放射線管理手帳の改訂および等価線量の記入方法の変更について
「放射線管理手帳 運用要領・記入要領(事業者用)」は、2021年2月、改訂された。最新版は令和3年4月版
(主な改訂内容)
①「E.被ばく前歴」欄に年度の水晶体等価線量を記入できるように枠を追加変更
②「G.被ばく歴および原子力施設等での従事者指定・解除」欄
別紙1「眼の水晶体等価線量限度の見直しに伴う放射線管理手帳の改訂について」参照
別紙2「水晶体等価線量の年度線量の記入欄のない改訂前放射線管理手帳での記入・運用について」参照
運用開始:2021年4月1日


発効事業所

*今年度の非会員への発行は終了しました。会員は発行いたします。(2024年12月16日)

関東発効事業所  03-5207-5960

関西発効事業所

中国発効事業所

九州発効事業所