本会の会員は、「正会員」、「賛助会員」、「支部協力会員」及び「学術会員」とする。
正会員 | 正会員は、本会の事業に賛同して入会を認められた非破壊検査業又は非破壊検査機器及び材料等の製造・販売業を営む法人、又はこれらの者を構成員とする団体とする。 |
賛助会員 | 賛助会員は、前項に該当しない者で、本会の事業に賛同しその事業活動に協力する目的で入会を認められた法人 |
支部協力会員 | 支部協力会員は、正会員の支社、営業所、或いは事業所等の出先機関、または、その役職員であって、定款第42条に定める支部の事業活動に協力する目的で入会を認められた者 |
学術会員 | 学術会員は、学識経験者であって、本会の事業に賛同しその事業活動に協力する目的で入会を認められた者 |
正会員の種別、入会金、会費
非破壊検査業を営む正会員については、企業規模(従業員数)に応じてA種からF種までの6段階の種別に区分する。
非破壊検査機器及び材料の製造・販売業を営む正会員については、企業規模(従業員数)にかかわらずG種会員とする。
※従業員数とは、パート等の臨時雇用を除く正規雇用の従業員(正社員)の数をいい、「労働保険概算保険料申請書(写)」内の⑤雇用保険被保険者数に基づく数とする。
会員は、それぞれ該当する会員の種別又は正会員の種別毎に定められた会費を毎年納入しなければならない。
入会が承認された会員については、入会承認の通知を受けたとき、それぞれ該当する会員種別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
本会は、会員がその資格を喪失した場合、既に納入した会費その他の供出金品は返還しない。
種 別 | 従業員数 | 入会金 | 会費(月額) |
---|---|---|---|
正会員A種 | 201人以上 | 10万円 | 40,000円 |
正会員B種 | 200人以下 | 10万円 | 30,000円 |
正会員C種 | 100人以下 | 10万円 | 25,000円 |
正会員D種 | 50人以下 | 10万円 | 20,000円 |
正会員E種 | 20人以下 | 10万円 | 15,000円 |
正会員F種 | 10人以下 | 10万円 | 10,000円 |
正会員G種 | 定めなし | 10万円 | 15,000円 |
賛助会員 | 定めなし | 5万円 | 1口につき年額120,000円 |
支部協力会員 | 定めなし | 無料 | 5,000円 |
学術会員 | 定めなし | 無料 | 無料 |
賛助会員の種別
賛助会員A |
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賛助会員B |
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賛助会員C |
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入会申込
本会の会員になろうとする者は、定款及び本規則に基づいて、別紙1に示す入会申込書(様式1-1、1-2及び1-3)に必要事項を記入の上、本会の理事長に提出しなければならない。
正会員の入会申込にあっては、別紙1(様式1-1)の正会員入会申込書(1/2)及び同(2/2)に必要事項を記入の上、別紙2に示す正会員の会社代表者又は会員代表者2名による入会推薦書及びその他の指定書類を添えて、本会の理事長に提出しなければならない。
賛助会員の入会申込にあっては、別紙1(様式1-3)の賛助会員入会申込書に必要事項を記入の上、別紙2に示す正会員の会社代表者又は会員代表者1名による賛助会員入会推薦書及びその他の指定書類を添えて、本会の理事長に提出しなければならない。
学術会員の入会申込については、本会の理事の推薦によるものとし、別紙2に示す学術会員入会推薦書を本会の理事長に提出しなければならない。
定款及び本規則の定めるところにより、本会を退会した者並びに資格停止及び除名等の処分を受けた者は、再び、本会に入会を申込むこと及び入会することはできない。ただし、任意退会した者で一定期間経過後に再び入会を希望する場合、理事会が特に必要と認めたときは、入会の申込をすることができるものとする。
入会金及び会費
会員は、会員になったとき及び毎年、会員の種類及び種別毎に定める入会金及び会費を納付しなければならない。会員がその資格を喪失した場合、既に納入した会費その他の供出金品は返還しない。
入会申込書の入会審査に係る会員の資格基準は、次に掲げる各号のとおりとする。但し、会員の種別により適用する資格基準を2項から4項に規定する。
(1) 非破壊検査業務の経験・実績が5年以上あって、下記第8号に該当する資格保有者を含む技術者が5名以上で、従業員(正社員)の数が8名以上の事業体制を有し、健全な企業経営が維持されていること。
(2)非破壊検査用機器及びは材料の製造・販売の経験・実績が5年以上あって、当該製品の専門技術者が5名以上で、従業員(正社員)数が8名以上の企業体制を有し、健全な企業経営が維持されていること。
(3)企業倫理に関して十分な見識と推進体制を有し、あらゆる法令のほか本会の定款及び規則等が遵守できること。
(4)本会の求めるところにより、委員会及び講習会その他の事業活動に委員の派遣等の人的協力が出来ること。
(5)入会申込書の記載事項に、虚偽記載又は未記入或いは誤記がないこと。
(6)過去に本会の定款及びその他の規則並びに法令に違反したことを理由として除名または退会処分をうけたことがないこと。
(7)会社登記事項の目的に、非破壊検査業、非破壊検査機器及び材料の製造・販売並びに機械試験、組織試験、成分分析、一般の試験・計測・検査のほか調査・診断・評価業務等が明記されていること。
(8)JIS Z 2305に規定される非破壊試験の種別部門を少なくとも1つ以上保有し、一般社団法人日本非破壊検査協会が認証する非破壊検査技術者資格を保有する者が2人以上(1人はレベル2以上)かつ、同上要件に基づく非破壊検査工事の経験・実績が2年以上あること。
または、コンクリート配筋探査技術の電磁波レーダ探査および電磁誘導検査の少なくとも1つ以上の検査部門を保有し、当工業会主催の配筋探査講習会の修了証を保有する検査技術者、或いは検査技術者認証資格の保有者が2名以上いること。かつ、同上要件に基づく配筋探査工事の経験・実績が2年以上あること。
または、当工業会主催のインフラ調査士資格を保有する技術者が2名以上いること。かつ、同上要件に基づく道路施設の点検・診断の実務が3年以上あること。
2 非破壊検査業を営む正会員及び支部協力員の入会資格基準は、1項の第1号並びに第3号から第8号を適用する。
3 非破壊検査機器及び材料の製造・販売業を営む正会員及び支部協力員の入会資格基準は、1項の第2号から第7号を適用する。
4 賛助会員の入会資格基準は、1項の第3号から第6号を適用する。但し、賛助会員は、2項及び3項の正会員、支部協力員に該当しないものとする。
5 学術会員の入会資格基準は、1項の第4号から第6号を適用する。
任意退会
会員は、退会届を理事長へ提出することにより、任意にいつでも退会することができる。理事長は、退会届を受理したとき、速やかに当該会員が所属する支部長に通知すると共に、退会届受理後最初に開催される理事会に報告し、承認を求めるものとする。
除名
会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、定款第17条の規定に基づく総会の議決によって当該会員を除名することができる。
●本会の定款その他の規則に違反したとき
●本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に反する行為をおこなったとき
●その他除名すべき正当な理由があるとき
前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員に対し、除名の決議を行う総会の日の1週間前までに通知するとともに、当該総会において弁明する機会を与えなければならない。
会員資格の喪失
会員は、任意退会、除名のほか、次の各号いずれかに該当する至ったときは、その資格を喪失し、退会するものとする。
●支払い義務を1年以上履行しないとき。
●総正会員が同意したとき。
●会員である法人又は団体が解散し、又は破産したとき。
●会員が、合併その他により経営権が他に移譲され、又は事業或いは営業が売却され事業の継続ができなくなったとき。
前項の規定により資格を喪失した会員は、前第1号に該当する滞納した会費の納入並びにその他の未履行の義務は、これを免れることができない。
本会は、会員がその資格を喪失した場合、既に納入した会費その他の供出金品は返還しない。
正会員は、法律上の社員として議決権1個を有し、定款第12条に定める総会の議決事項に対し議決権を行使することができる。
正会員は、本会の定款及び規則等の定めに基づいて、本会の役員の選任に参加でき、また、正会員の会員代表者は、本会の役員及び委員長その他の委員の選任を受けることができ、本会が必要と認めた場合は、正会員の会員代表者以外の役職員についても、委員長及その他の委員の選任を受けることができる。
会員は、本会の事業活動に参加することができ、また、本会が定めた会員としての優遇措置のほか事業活動の成果並びに関連情報及び資料等の提供を受けることができる。
会員は、定款その他の規則に基づいて、本部事務所に備置いている計算書類等の書類及び資料を閲覧することができる。
法令や社会的規範を遵守し、高い倫理観に根差した公正で健全な事業活動を行うと共に、法令及び倫理規範の遵守並びに違反防止について、社内組織及び関係先に対し周知徹底と定着を図る。法令及び倫理規範に違反する事態が生じたときは、速やかに、事実関係を含むその内容を記した文書をもって本会に報告しなければならない。
本会の定款及びにその他の規則を遵守し、総会、理事会、部会及び委員会その他の決定に従わなければならない。
正会員は、入会が承認されたとき及び毎年実施する更新のとき、別に定める会員登録票を本会に提出しなければならない。
前項の会員登録票に記載している事項に変更が生じたときは、速やかに届出事項変更届を本会に提出しなければならない。
定款及びその他の規則等で定められた入会金及び会費並びにその他の費用を負担しなければならない。
正会員・支部協力会員・学術会員は、本会の部会や委員会活動のほか講習会その他の事業活動に対し、本会から委員や講師の派遣等の人的支援・協力の要請があったときは、これに最大限協力しなければならない。
正会員は、官公庁等の公的機関からの要請への対応及び当該機関への意見・要望の提出並びに関連諸団体との連携のため、本会が実施する売上等の統計調査及び各種アンケート調査並びに資料や情報提供の指示・要請に対しては、遅滞なくこれを履行しなければならない。
本会の活動を通じて知り得た情報は、秘密に保持し、これを第三者に漏洩してはならない。また、会の事業活動の成果及び知り得た情報を私的に利用又は流用してはならない。
会員は、本会の会員資格を喪失し退会に至ったときは、「会員証明書」を本会に返還しなければならない。
【問合せ先】
事務局 〒101-0047 東京都千代田区内神田2-8-1 冨高ビル3F
一般社団法人 日本非破壊検査工業会
電話 03-5207-5960 FAX 03-5207-5961 E-mail sakuma@jandt.or.jp